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性同一性障害の診断を受けています。戸籍名はまだ変更していませんが、保険証は通称を使用することは可能でしょうか。

性同一性障害の診断を受けている方については、表面に通称、裏面に戸籍名を記載した保険証を交付することが可能です。
「被保険者証への通称名記載に関する申出書」に医師の診断書、通称が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(社員証、公共料金の請求書、郵便物等のコピー)を添付のうえ現在お持ちの保険証と共に事業主経由でご提出ください。
なお、保険証に記載する氏名を通称に変更する場合、健康診断等も通称で受けていただくことになりますのでご留意ください。
 詳しい情報が知りたい方や、「被保険者証への通称名記載に関する申出書」が必要な方はWebのお問い合わせにてご連絡ください。