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傷病手当金支給申請書の「療養担当者が意見を記入するところ」欄ですが、医療機関が発行した診断書があれば、証明がなくても申請・受給できますか?

診断書は以下の理由により傷病手当金を申請・受給するための証明書としてご利用いただけません。
①診断書は傷病手当金支給申請書の「療養担当者が意見を記入するところ」欄にある証明すべき項目をすべて満たしていない
②診断書は発行日より先の日付(未来の日付)におよんで「労務不能見込み」として記載されており、申請期間内に実際に労務不能であったか(症状の変化の有無、継続して治療を行っていたかなど)事実確認ができない
従いまして、傷病手当金の申請・受給にあたっては申請書の「療養担当者が意見を記入するところ」欄に医療機関で証明を受けていただく必要があります。