よくある質問

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29. 所得証明書に記載されている収入金額が130万円以上でした。どうすればよいですか?

※被扶養者の方が60歳以上又は一定以上の障がいをお持ちの場合は、「130万円」を「180万円」に読み替えてください。

健康保険証記載の「認定年月日」により異なります。
1.「認定年月日」が令和3年12月31日以前の場合
収入基準を満たさないことになりますので、被扶養者削除の手続きを行ってください。
2.「認定年月日」が令和4年1月1日以降の場合
下記のいずれかを添付してください。(令和4年1月1日以降に退職等、収入減の事実があったことが確認できるもの)
・事業主発行の退職証明書の原本《扶養者資格調査(検認)の場合はコピー》
・離職票のコピー
・雇用保険資格喪失確認通知書のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
・退職日が記載された源泉徴収票のコピー
・一定期日以降給与振り込みがないことが確認できる通帳コピー
※口座名義人が確認できる部分と給与振込元(給与支払者名・または給与であることが分かる表示でも可)・振込金額が確認できる部分
※最終の給与振込の部分+その後3ヶ月分
※残高金額・口座番号等、振り込み実績と関係ない部分はマーク等で消していただいて差し支えありません。
・雇用契約書のコピー(令和4年1月1日以降の契約変更が確認できるもの)
・廃業届のコピー
・被扶養者認定の際にすべて書類を提出しているため、手元に残っている書類がない場合はその旨のメモ