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給料から差し引かれている保険料はいつの分ですか?

毎月の給与から控除される保険料は、原則として前月分です。
たとえば新入社員として 4 月に入社すると、4 月給与からは保険料は控除されず、最初の保険料は 5 月給与から控除されることになります。

また、保険料に日割り計算はありませんので、月の途中で加入や脱退をした場合の保険料の控除は以下のとおりになります。

【月の途中で加入する場合】:加入した翌月に1か月分の保険料が控除されます。以降は前月分の保険料が控除されます。

【月の途中で脱退する場合】:脱退する月は前月の保険料(1か月分)が控除されます。脱退する月の保険料はかかりません。

【月の末日で退職する場合】:退職した翌月には給与の支払いがなく控除ができないことから、退職する月の給与から前月及び当月の2か月分が控除されます。

※会社により、当月分を控除している場合もあります。
 また、月の末日での退職であっても給与締日や残業代の支払等の関係で退職の翌月に支給する給与がある場合には退職月と退職月翌月にそれぞれ前月分の保険料を控除することもあるなど、上記と異なる取り扱いをしていることもあります。
 具体的な取り扱いについては会社の給与計算担当部署等にお問い合わせください。