よくある質問

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〈任継〉任意継続に加入したいのですが、手続きを教えて下さい。

Step 1.    加入要件を満たしているか確認ください。

次の全ての要件を満たしていることが必要です。
1. 退職などにより当健康保険組合の被保険者資格を失った方
2. 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
3. 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
 ※退職日以前に申請書を健康保険組合に提出いただいても差支えございません。


Step 2.    申請書を印刷、ご記入ください。

以下の書類をホームページからダウンロード、印刷し、記入例を参考にご記入ください。

「任意継続被保険者資格取得申請書」
記入例


Step 3.    申請書を健康保険組合に送付ください。

※退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に申請書が到着していることが必須となります。

・1日でも過ぎた場合は、法令上、正当な理由がない限り申請をお受けすることができませんのでご注意ください。
※申請書は、原本(紙)のみの受付となります。
(PDF等をメールに添付する形では受付することができませんので予めご了承ください。)

【送付先】
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート南ウィング10階
日本アイ・ビー・エム健康保険組合

※提出いただいた書類に不備等があった場合のみ健康保険組合から申請書にご記入いただいた携帯電話番号又はメールアドレスに直接連絡をさせていただきます。

・不備等なかった場合は申請者宛に個別連絡は行わず、お勤めの事業主(会社)からの資格喪失届が提出されるまでは健康保険組合にて保管させていただきます。


Step 4.    現在お持ちの保険証等をご返却ください。

返却方法等については各事業主(会社)の退職者ガイドに従って対応ください。
退職後5日以内に、健康保険証・高齢受給者証等を事業主(会社)の人事、社会保険担当者に返却ください。
なお、限度額適用認定証は直接健康保険組合宛にご返却ください。


Step 5.    事業主から健康保険組合に「資格喪失届」が提出されます。

事業主から資格喪失の届出がされた後に任意継続の手続きを開始します。
※法令では5日以内に健保組合へ提出の旨定められておりますが事業所によっては、喪失手続きに相応の時間がかかる場合があります。


Step 6.    健康保険組合から新しい保険証等以下3点をご自宅へお届けいたします。

・任意継続健康保険被保険者証
・納入通知書
・任意継続被保険者制度についての各種ご案内(保険料額を含む)・手続用紙


Step 7.    任意継続被保険者の初回保険料をご納付ください。

・Step 6.でお届けした「納入通知書」に記載されている納付金額を指定金融機関宛に納付期限までにお振込みください。
・納付期限までにお振込みされない場合は申請取消となります。(お届けした保険証を直ちに健康保険組合にご返却ください。)
(納付期限は健康保険組合が保険証等を発送する日から約1週間から10日後が目安となります。)

 

当健保組合に引き続き加入される場合の新しい健康保険証について

引き続き、任意継続被保険者制度/特例退職者医療制度に加入される場合、新しく加入される健康保険証がお手元に届くまで時間を要する場合があります。
その場合は、下記のいずれかの方法でご対応願います。
なお、今まで使用されていた健康保険証は、ご退職後には使用できませんのでご注意願います。

  • 医療機関の受付窓口で、健康保険証を切り替えている旨を伝えてください。
    医療機関によっては、後日、新しい健康保険証を提示することで、通常の取り扱いを行なっていただけます。
    医療機関が上記の取り扱いを行なっていただけない場合は、下記で対応願います。
  • 一旦、全額を支払っていただき、後日、当健保組合へ療養費としての給付を受けることができます。療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
    当組合が支給する金額は、かかった費用のうち保険診療に準じて算出された額の7割(未就学児等は8割)です。
    療養費を請求するときは領収書等が必要になりますので、必ず受領し、保管しておいてください。
    手続きについては「立て替え払いをしたとき」をご確認ください。