よくある質問

よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


海外旅行中に病気になり医療費を支払いました。請求は、どのようにしたらよいでしょうか?

海外療養費の支給申請に必要な書類、申請上の留意事項は以下のとおりです。

<必要書類>

※1~3の書類については「Webでの問い合わせ」より健保組合あてにご依頼ください。その際、メール添付と郵送のいずれを希望するか、郵送の場合は送付先住所もあわせてお知らせください。

1.海外医療費(療養費)支給申請書(3枚一組)
2.調査に関わる同意書/署名・押印欄
3.診療内容明細書/歯科診療内容明細書
4.海外で受けられた医療費の領収書および診療明細書の「原本」
5.上記領収書および診療明細の日本語訳(翻訳者署名付き)
6.海外で医療を受けられた方のパスポートの以下ページの「コピー」
①氏名および写真の記載されたページ
②医療を受けられた国へ入出国された履歴のわかるページ
※入出国自動化ゲートを利用された等で入出国された履歴のわかるページがない場合は、フライトチケット半券の写し

<申請書送付先>
〒103-0015
東京都中央区日本売箱崎町36-2
Daiwaリバーゲイト南ウィング10階

日本アイ・ビー・エム健康保険組合

<申請にあたっての留意点>
1.申請書は病院ごと(同じ病院でも入院と外来は別)、歴月ごと、受診者ごとに分けてご記入いただく必要があります。
2.海外療養費は日本で同様の治療を受けた場合の金額に換算し、海外で支払われた療養費と比較して、いずれか低い方の金額を元に決定いたします。また、日本で認可されていない治療方法や薬剤を受けた場合、当該療養費用については支給対象外となります。このため、最終的な自己負担額が、日本で同様の治療を受けた時より高額となる可能性があります。
3.治療を受ける目的で海外に渡航し、治療を受けた場合は支給の対象になりません。
4.被扶養者(ご家族)として加入している方の海外療養費の申請にあたっては、海外に渡航していた期間の国内居住要件の例外該当性、被扶養者の要件該当性についても確認させていただくことがあります。申請書提出後に健保組合から依頼があった場合には速やかにご提出ください。具体的な提出書類等については<被扶養者(ご家族)として加入している方の確認事項及び追加提出書類の例>もご参照ください。

<被扶養者(ご家族)として加入している方の確認事項及び追加提出書類の例>
申請書類等から判断した個別の事情に応じ、以下の公的証明書等の提出を求めることがあります。
※あくまで例示であるため、別の証明書等の提出をお願いすることもあります。
※例2・例3について、必要な確認ができない場合には被扶養者に該当しないことから、被扶養者削除の届出をいただくことになります。また海外療養費は支給できません。
例1)短期間の海外滞在であることの確認(以下のいずれかまたは複数)
・出国日や入国日が確認できるパスポートやフライトチケットの写し(国外での滞在期間がおおむね1か月未満であることが確認できるもの)
・住民票の写し(渡航にあたり住民票を抜いていないのであれば原則として一時的な渡航であると判断します)
例2)国内居住要件の例外に該当することの確認
・ビザの写し(就労以外のビザで、かつ、有効期限のあるもの)
※ビザの写しに加え、国内居住要件の例外該当届及び滞在理由に応じた書類(在学証明書等)の提出をお願いすることがあります。
例3)生計維持関係が継続していることの確認
・被保険者ご本人および治療を受けられたご家族の、出国日や入国日が確認できるパスポートやフライトチケットの写し(出国日と入国日が一致している場合には、原則として渡航先でも同居していて生計維持関係があったものと判断します)
・送金証明(渡航により別居状態であった間も定期的・継続的な生活費送金を行っていたことが確認できた場合には、原則として生計維持関係があったと判断します)