よくある質問
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健康保険の被扶養者の「収入」は下記のとおりです。
<ポイント>
1.「今後1年間の収入見込み」で考えます。
2.状況が変わらない場合は原則として「前年の年収」=「今後1年間の収入見込み」と考えます。
3.退職・契約変更等、明らかに状況が変わった場合は、「状況が変わった後の見込み」で考えます。
4.「所得」ではなく「収入」です。非課税の収入や手当も含みます。
■「今後1年間」とは?
被扶養者になるとき→被扶養者となる日以降1年間
被扶養者でなくなるとき(削除するとき)→被扶養者から削除される日以降1年間
被扶養者調査のとき→被扶養者調査実施時点から1年間
このため、令和6年度被扶養者調査では、「令和6年7月~令和7年6月」の収入見込み額を確認します。
■「収入見込み額」の判断は?
※対象の被扶養者が60歳以上又は一定以上の障害をお持ちの方の場合は、「130万円」を「180万円」に読み替えてください。
●状況が変わらない場合
・営業収入・不動産収入等、月ごとの収入が確認できない場合、「前年の年収」=「今後1年間の収入見込み額」と考えます。
・給与収入等、月ごとの収入が確認できる場合、「前年の年収」と「直近3ヶ月の収入」より推定します。
・前年の年収・直近3ヶ月の収入×4のどちらも130万円未満の場合、今後1年間の収入も130万円未満であると判断します。
・前年の年収が130万円以上の場合、直近3ヶ月の収入額は考慮せず、今後1年間の収入も130万円以上であると判断します。(被扶養者削除の手続きが必要です。)
※前年中に被扶養者認定された方の場合、認定日前に得た収入は「前年の年収」に含めません。
・前年の年収が130万円未満、直近3ヶ月の収入×4が130万円以上の場合、「実際の今年の収入」を確認します。(翌年発行される所得証明書を提出いただきます。)
●状況が変わった場合
・退職証明書、雇用契約書、個人事業の廃業届等、状況が変わったことが書類で確認できる場合は、前年の年収は考慮せず、状況が変わった後の見込み収入額を推計します。
・パート勤務の方の契約変更を伴わないシフト調整、個人事業をされている方の業務量の調整や受注減等、「状況が変わった」ことを証明する書類がない場合は「状況が変わった場合」には該当しません。「状況が変わらない場合」の方法により「今後1年間の収入見込み額」を判断します。
・必要書類・判断方法は状況により異なります。
<代表例>
・給与収入と営業収入があったが、退職により営業収入のみとなった
→所得証明書に記載されている給与収入は今後は0円と判断されるため、所得証明書と確定申告書から確認できる前年の営業収入額を「今後1年間の収入見込み」と判断します。
・給与収入のみであったが、契約変更のため、収入の金額は大幅に変わっている
→所得証明書に記載されている給与収入の金額は考慮せず、契約書の内容と、変更後の契約に基づき支払われた給与の明細から「今後1年間の収入見込み額」を推計します。
●状況が変わる予定の場合
・今後1年以内に退職する予定である場合や、1年未満の期間雇用契約で更新予定がない場合であっても、「その時点での契約等による収入を1年間得た場合の金額」で収入を判断します。
このため、月の収入額が108,334円以上(60歳以上又は一定以上の障害をお持ちの方の場合は150,000円以上)であることが契約等で明らかである場合は、その収入を得ている間は被扶養者とはなりません。
<代表例>
下記の場合等は実際に勤務を終了するまでは被扶養者となりません。
・2か月の期間雇用契約(更新予定なし・月給20万円)で就業している場合
→ 年間240万円の収入として判断します
・3か月の期間雇用契約(更新予定なし・時給3,000円・週の所定労働時間15時間)で就業している場合
※1年は52週として年間収入を推計します
→ 年間234万円の収入として判断します
・6か月後に定年退職し、再雇用の予定もない場合(月給25万円)
→ 年間300万円の収入として判断します
・4か月後に退職することで勤務先と合意している場合(月給18万円)
→ 年間216万円の収入として判断します
■非課税でも収入か?
課税・非課税にかかわらず、継続して得られるものはすべて「収入」となります。障害年金・遺族年金・雇用保険の失業給付等、非課税のものも「収入」です。通勤手当等、非課税の手当も「収入」に含まれます。
なお、課税・非課税を問わず、「その年にしか得られないことが明らかなもの」は収入に含みません。
※「その年にしか得られない」ことが制度上明らかな場合や、契約書等、第三者発行の書類に明記されている場合に限ります。
<例>
・一時金として支給された保険金
・一時金として支給を受けた退職金(年金型で受け取っている場合は「収入」となります。)
・健康保険の出産育児一時金・家族出産育児一時金
・新型コロナウイルスワクチン接種業務へ従事したことによる収入(厚生労働省通達「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令和3年6月4日保保発0604第1号)」による特例措置。該当する場合は「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の提出が必要です。)
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