よくある質問

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海外在住(滞在)中の病気、ケガの治療に要した費用は、全額払い戻されるのですか?

「海外療養費」として受取られる額は、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本国内の健康保険で治療を受けた場合の治療費を基準とした額が支給されます。
従って、治療内容のレベルや治療費は国により異なりますが、その費用の全てが払いもどされるわけではありません。支給内容は「海外医療費(療養費)支給通知書」で確認してください。

参考:療養に要する費用の算定方法は行政通達により、通常は保険請求における保険点数と同じ方法で、(この算定が困難な場合には、日本国内における同様の疾病にかかる医療費の実績額で)算定し支給することとされています。