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請求に期限(時効)があるのですか?
健康保険組合への請求権の時効は2年です。請求は費用発生後速やかに行ってください。
参考:請求権の消滅時効(健康保険法)2年
(例)海外療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日から2年、出産育児一時金は分娩日の翌日から2年
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健康保険組合への請求権の時効は2年です。請求は費用発生後速やかに行ってください。
参考:請求権の消滅時効(健康保険法)2年
(例)海外療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日から2年、出産育児一時金は分娩日の翌日から2年