よくある質問

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傷病手当金の申請にあたり申請開始日の前に有給の休職期間があった場合、「健康保険加入履歴申出書」が必要ですか。

原則、傷病手当金の申請開始日が、当健康保険組合に加入した日から1年未満の場合に「健康保険加入履歴申出書」をご提出いただきます。
一方、会社の休職制度において、短期私傷病休職(有給の休職期間)がある場合は、傷病手当金の申請開始日ではなく、短期私傷病休職の開始日に置き換えてください。

【例】2022年1月1日入社でIBM健保に加入(=資格取得)した方が、2023年2月1日から傷病手当金の申請をする場合
・短期私傷病休職(有給の休職期間)が全くなく、2023年2月1日から長期私傷病休職(無給の休職期間)となった→加入履歴申出書は不要です。
・2022年12月1日から短期私傷病休職(有給の休職期間)があり、2023年2月1日から長期私傷病休職(無給の休職期間)となった→加入履歴申出書が必要です。