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健康保険証が提示できずに全額(10割)立替え払いした領収証が複数ある場合、または以前加入していた健康保険証を誤って使用した場合において、療養費支給申請書は何枚作成したらよいでしょうか。

療養費支給申請書は以下の基準に沿って作成してください。

(1)受診者ごと
(2)診療月ごと(月初から月末まで)
(3)各医療機関ごと

ただし、薬局であれば処方箋を出した医療機関と合算して結構です。
また、もし同じ病院でも外来と入院で要した費用があれば、個別に作成してください。

【例1】同月内に同じA病院を本人と家族が受診した場合
 → 申請書は2つ「本人分」と「家族分」で作成
【例2】A病院に本人だけが受診したが、「1月」から「2月」にかけて月をまたがって受診した場合
 → 申請書は2つ「1月分」と「2月分」で作成
【例3】同月内に本人だけがA病院、B病院、C薬局(処方箋はA病院から)と複数の医療機関を受診した場合
 → 申請書は2つ「A病院+C薬局」と「B病院」で作成

なお、前健保との精算に基づき申請される場合でその内訳が不明なときは、まとめて申請書を作成されても結構です。