当健保組合の特例退職者医療制度について

日本アイ・ビー・エム健康保険組合は、1986年(昭和61年)4月、厚生大臣の認可を得て、「特定健康保険組合」として退職者医療制度を運営しています。

加入できる資格要件

「厚生年金の老齢(退職)年金/通算老齢(退職)年金の受給開始年齢に達している人」で、次のいずれかに該当している人です。

  • 日本アイ・ビー・エム健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上ある人
  • 40歳になった月以降の日本アイ・ビー・エム健康保険組合の被保険者であった期間が10年以上ある人

※任意継続被保険者の期間は含まれません。

厚生年金の老齢(退職)年金の受給資格を有する人の詳細はこちら

「特例退職被保険者取得申請書」はこちらへ(「記入例」付き)

健康保険料

健康保険料は、特例退職者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額となります。

令和6年度4月分より(毎月払3/27引落より) : 410,000円 × 80.0/1000=32,800円(月額)

令和6年度 特例退職被保険者、任意継続被保険者の標準報酬月額について(公告第586号)

  • 64歳までは介護保険料(令和4年4月分より月額8,610円)も負担します。
  • 保険料率、標準報酬月額は毎年見直され、変更された場合には保険料も変わりますのでご留意ください。
  • 上記健康保険料は全額を本人が負担することになり納付義務者は本人になります。
  • 毎月の健康保険料は前納の場合を除き、預金口座振込制度(自動支払い)をご利用ください。自動支払い以外は毎月10日までに納付していただきます。健康保険料を前納することもできます(この場合は、割引の適用があります)。

保険給付/付加給付

一般被保険者と同種の保険給付・付加給付が受けられます(ただし、傷病手当金の支給はありません)。

  • 被保険者(本人)の医療費の一部負担金は3割です(7割給付)。
  • 被扶養者(家族)の医療費の一部負担金は3割です(7割給付)。
  • 付加給付は、自己負担した額が、被保険者の自己負担が25,000円(被扶養者は50,000円)を超えた場合、 超えた額が付加金として戻ります。(100円未満切り捨て)

保健事業

一般被保険者と同様に、利用することができます。

参考リンク

資格がなくなるとき

  • 他の会社に勤めたとき。(勤務先の健康保険が優先されます)
  • 後期高齢者医療制度の対象となったとき。(75歳になったとき、または65歳以上で寝たきりなどになって市町村の障害認定を受けたとき)
  • 海外居住するとき。(日本国内での住民票を抹消したとき)
  • 死亡したとき。
  • 生活保護受給者となったとき。
  • 上記以外の理由で脱退を申し出たとき
    1. ※1. 申し出による喪失日は「任意継続・特例退職 資格喪失届 兼 保険料還付請求書」を当健康保険組合が受理した月の翌月1日付となります。
    2. ※2. 健康保険証等は資格喪失月(申し出をした翌月)の5日までに必ず返却ください。

なお、いったん日本アイ・ビー・エム健康保険組合の退職者医療に加入されますと、その後は上記の事由以外では脱退することはできませんのでご注意ください。

「任意継続・特例退職 保険料還付請求書(兼資格喪失届)」はこちらへ(「記入例」付き)