退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職した後は、各証を返納してください
従来の保険証(カード型)または資格確認書の返却については、会社からの指示に従ってください。
なお「資格喪失証明書」の依頼先は会社となります。
国民健康保険(国保)に加入される場合は、当健保組合発行の「資格喪失証明書」が必要となります。
必要書類 |
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対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | こちらをご参照ください。 |
備考 |
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当健保組合に引き続き加入される場合
引き続き、任意継続被保険者制度/特例退職者医療制度に加入される場合、新しく加入する健康保険制度の資格確認書等がお手元に届くまで時間を要する場合があります。
その場合は、下記のいずれかの方法でご対応願います。
なお、今まで使用されていた健康保険証は、退職後には使用できませんのでご注意願います。
- 医療機関の受付窓口で、健康保険を切り替えている旨を伝えてください。
医療機関によっては、後日、新しい資格情報が反映されたマイナ保険証で受付又は新しい資格確認書を提示することで、通常の取り扱いを行なっていただけます。
医療機関が上記の取り扱いを行なっていただけない場合は、下記で対応願います。 - 一旦、全額を支払っていただき、後日、当健保組合へ健保負担分(* 7割)を請求してください。
*自己負担が3割の場合
その際には、「領収書」(原本)と「診療明細書」(原本)を医療機関から入手してください。 - 「療養費支給申請書」にて申請してください。
任意継続被保険者制度に加入する場合
必要書類 | |
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提出期限 | 退職の翌日から20日以内(事前に提出することも可) |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 | 〒103-0015 |
備考 |
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- 参考リンク
特例退職者医療制度に加入する場合
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 加入資格が生じたら速やかに。事前に申請する場合は資格取得日の2週間前より受付。 |
対象者 | 厚生年金の老齢(退職)年金/通算老齢(退職)年金の受給資格を有する人で、次のいずれかに該当している人です。
※任意継続被保険者の期間は含まれません。 |
提出先 | 〒103-0015 |
備考 |
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- 参考リンク
任意継続/特例退職被保険者制度を脱退する場合
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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備考 | ※下記の方は事前に健保組合からご案内します。
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提出先 | 〒103-0015 |