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医師から装具の使用を指示されたのですが、健康保険の適用となる装具の条件について教えてください。
健康保険の適用となる装具の条件は以下のとおりです。
■ 支給対象となるもの(以下の条件をすべて満たしていること)
1.保険適用となる病気またはケガの治療上、必要不可欠と医師が判断したもの
2. 厚生労働省の定めた基準により、装具の作成に必要な部品を使用し、オーダーメイドで作成されたもの、または、既製品で治療効果があるものとして厚生労働省が認めたもの
3.医療機関で提供できる治療材料(ギプスなど)で対応できないもの
4.症状が固定しておらず、症状の改善が認められるもの
■ 支給対象外となるもの
1.保険適用となる疾患の治療目的ではないもの(頭の形を整える、歯列の矯正など美容目的なもの)
2.厚生労働省の定めた基準を逸脱し、または医師の指示にない不必要な部品を使用している、あるいは使用していない部品代を上乗せしている場合はその部品代
3.一般的に市販されている運動時などに着用するサポーター等
4.医療機関で提供できる材料(ギプスなど)で対処可能なもの
5.症状固定(症状の改善がこれ以上見込めない)後に使用するもの(症状固定後や障がい者の方の日常生活のために必要な装具は、予め市区町村の認可を経て「補装具」として福祉制度の対象になります。)
6.装具ごとに定められた耐用年数を経過していないもの