よくある質問
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保険証(従来の被保険者証)を持っていますが、マイナンバーカードは持っていません。資格確認書は発行してもらえますか。
令和6(2024)年12月2日以降、保険証(従来の被保険者証)の新規発行は廃止されますが、すでに発行済みの保険証(従来の被保険者証)は令和7(2025)年12月1日までお使いいただけます(退職等で当健保組合の資格を喪失する場合はそのときまで)。
このため、令和7(2025)年12月1日までは法令により資格確認書は発行できません。今まで通り保険証(従来の被保険者証)をお使いください。
※保険証(従来の被保険者証)を紛失・毀損した場合や氏名変更等で記載事項の変更があった場合には届出により資格確認書を発行いたします。
令和7(2025)年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付いたします(当面の間は原則として申請不要です)。