よくある質問

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保険証(従来の被保険者証)を持っています。マイナンバーカードは持っていますが持ち歩くのは不安なため保険証として使用したくありません。資格確認書は申請したら発行してもらえますか。

令和6(2024)年12月2日以降、保険証(従来の被保険者証)の新規発行は廃止されますが、すでに発行済みの保険証(従来の被保険者証)は令和7(2025)年12月1日までお使いいただけます(退職等で当健保組合の資格を喪失する場合はそのときまで)。

このため、令和7(2025)年12月1日までは今まで通り保険証(従来の被保険者証)をお使いください。

※法令により、ご申請いただいても令和7(2025)年12月1日までの間は資格確認書を交付できません。

 

令和7(2025)年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付いたします。

お持ちのマイナンバーカードについて保険証利用登録を行っていない場合は、資格確認書を交付いたします(当面の間は職権交付となるため原則として申請不要です)。

保険証利用登録を行っている場合は法令により資格確認書を交付できません(施設入居等の要配慮者を除く)。

保険証利用登録の解除を行うと資格確認書が交付されます。