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「マイナ保険証」と「資格確認書」について教えてください。

保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)については以下のとおりです。

<マイナ保険証>
●概要
保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」といいます。
マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証登録はご自身で行っていただきます。

加入時に資格取得届・被扶養者(異動)届及びマイナンバーを会社経由で健保組合に届け出ていただくことにより、オンライン資格確認等システムに必要な登録がなされ、医療機関受診時にお使いいただけるようになります。

※現役社員の方の資格取得届は会社が作成し健保組合に提出します。
※任意継続・特例退職の方は健保組合に直接提出いただきます。


医療機関受診時の健康保険資格の確認
医療機関受診時には専用カードリーダーにセットし健康保険の資格情報(*)を確認します。

マイナンバーカードのICチップ内の「利用者証明用電子証明書」を用いて、医療機関がオンライン資格確認等システムから、健康保険の資格情報を取得することで、保険診療が受けられるようになります。

※マイナンバーそのものは使用しません。


<資格確認書>
●概要
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを取得していない、保険証利用登録を行っていない等)に交付されます。

2024年12月以降、資格取得届・被扶養者(異動)届及びマイナンバーを会社経由で健保組合に届け出ていただくことにより交付されます。

※現役社員の方の資格取得届は会社が作成し健保組合に提出します。
※任意継続・特例退職の方は健保組合に直接提出いただきます。

また、氏名変更や従来の被保険者証を紛失した等の場合にも届出により交付されます(マイナ保険証を持っていない方のみ)。

2025年12月1日までは従来の被保険者証が利用できることから、従来の被保険者証をお持ちで、かつマイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを取得していない、保険証利用登録を行っていない等)には2025年12月以降に交付されます(2025年12月1日までは交付されません)。

●医療機関受診時の健康保険資格の確認
医療機関受診時に提示することで、保険診療が受けられます。
医療機関は資格確認書に記載された健康保険の資格情報(*)を確認します。


<従来の被保険者証>
●概要
2024年12月1日以前に当健保組合に加入し被保険者証が交付されている方は、2025年12月1日までは引き続き従来の被保険者証をお使いいただけます。(退職等で当健保組合の資格を喪失した場合はそのときまで)

●医療機関受診時の健康保険資格の確認
資格確認書と同様です。

*健康保険の資格情報:健康保険の記号・番号・枝番・加入している健保組合名などの情報