よくある質問
よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証で受診をしたがカードリーダーが使えないとき(読み取り不良、ICチップ破損、カードリーダーの故障、停電など)にマイナンバーカードとあわせて医療機関に提示いただくものとなります。
資格確認書とは異なり、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証が利用できない方(マイナンバーカード未取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の未実施など)は、「資格情報のお知らせ」ではなく従来の被保険者証(2025年12月1日まで)又は資格確認書をご利用ください。
※従来の被保険者証をお持ちの方には、法令により2025年12月1日まで資格確認書を交付できません。
当健保組合では「資格情報のお知らせ」をWeb上で入手いただいております。
被保険者ご本人が当健保組合の健康ポータルサイト「すこやかサポートplus」にログインいただき、「医療費と給付金支給額/資格情報のお知らせ」からダウンロードしてください。
(法令により、資格情報のお知らせの交付は書面又は電磁的方法で行うこととされています。)
すこやかサポートplusログインページはこちらです.
医療費と給付金支給額のお知らせの初回登録、資格情報のお知らせの入手方法はこちらをご参照ください。
※被扶養者(ご家族)のIDでログインしても資格情報のお知らせはダウンロードできません。
被保険者ご本人がダウンロードしてご家族にお渡しください。
※マイナポータルで取得できる「医療保険の資格情報」も「資格情報のお知らせ」と同様にお使いいただけます。
マイナポータルログイン→「健康保険証」→ページ下部の「端末に保存」をクリック
<カードリーダーが使えないとき、マイナンバーカードのみで受診することができない理由>
保険証等を提示することで、受診者は3割(又は2割)の自己負担金額のみで医療機関を受診できます。
残りの医療費は健保組合が負担しますが、医療機関が健保組合に医療費を請求するには、受診者の健康保険の資格情報(*)が必要です。
マイナンバーカードには健康保険の資格情報が記載されておらず、専用のカードリーダーで情報を読み取る仕組みとなっているため、カードリーダーが使えないときには健康保険の資格情報が確認できる書類(資格情報のお知らせ)が必要となります。
*健康保険の資格情報:被保険者記号・番号・枝番、加入している健康保険組合名・保険者番号