よくある質問
よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。
【メリットの概要】
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用するメリットには、以下のものがあります。
1.データに基づくより良い医療が受けられる (詳細はこちらから)
2.高額療養費の自己負担限度額を超える医療費の支払いが不要になる (詳細はこちらから)
*マイナ保険証の他、資格確認書や従来の被保険者証でも同様です。健保組合にマイナンバーを届出いただくことが必要です。
*非課税者の方、特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病等)に該当する方は事前に健保組合に届出をいただく必要があります。
3.転職等で加入する健康保険が変わったときの返却が不要になる (詳細はこちらから)
*旧加入健康保険の脱退手続きや新加入健康保険の加入手続き、新加入健康保険へのマイナンバー届出は適正に行っていただく必要があります。
4.高齢受給者証が不要になる(70歳以上の方) (詳細はこちらから)
*マイナ保険証の他、資格確認書でも不要になります
5.マイナポータルで特定健診等の結果が閲覧できる (詳細はこちらから)
*マイナ保険証登録を行っていないマイナンバーカードをお持ちの場合も同様です。健保組合にマイナンバーを届出いただくことが必要です。
6.マイナポータルで過去に受けた診療や薬の情報が閲覧できる (詳細はこちらから)
*マイナ保険証登録を行っていないマイナンバーカードをお持ちの場合も同様です。健保組合にマイナンバーを届出いただくことが必要です。
7.確定申告で医療費控除の適用を受ける場合の申告が簡単になる(マイナポータル利用) (詳細はこちらから)
*マイナ保険証登録を行っていないマイナンバーカードをお持ちの場合も同様です。健保組合にマイナンバーを届出いただくことが必要です。
<ご留意事項>
上記いずれも、健保組合に対しマイナンバーを届け出ていることが必要です。(現役社員の方は会社経由での提出、任意継続・特例退職の方は健保組合に直接届出)
マイナンバーを届け出ていない場合は、マイナンバーカードの取得の有無、マイナ保険証登録の有無、受診時に利用するのがマイナ保険証、資格確認書、従来の被保険者証のいずれであるかにかかわらず、上記いずれも利用できませんのでご留意ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル「わたしの情報」から健康保険証の情報を確認することにより、マイナンバー届出済みかどうかを確認できます。(届出済みであれば、当健保組合での資格情報が表示されます。)
マイナンバーカードをお持ちでない方が健保組合へのマイナンバーの届出状況を確認する場合は、所属会社の社会保険担当部署にお問い合わせください。(任意継続・特例退職の方は健保組合に直接お問い合わせください。)
【マイナンバー・マイナンバーカード・マイナ保険証・オンライン資格確認について】
●マイナンバー(個人番号)
日本に住民登録をしているすべての方に付番されている12桁の番号です。
●マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバー(個人番号)が記載されたカードです。
法令に基づき、居住する自治体に申請を行った場合に交付されます。
●マイナ保険証
保険証利用登録を行ったマイナンバーカードです。
●オンライン資格確認
医療機関で、受診者が加入している保険の資格情報等(※)や、今までに受けた診療や薬剤、特定健診等の情報を確認できる仕組みです(診療・薬剤情報や特定健診等の情報は受診者の同意を得た上で確認します)。
※加入している健保組合等、被保険者等記号・番号、健保組合で登録されている氏名や生年月日等の情報、高額療養費の自己負担限度額にかかる情報(限度額適用認定証に記載される適用区分)など
健保組合に所定の方法でマイナンバーを届け出ることにより利用可能になります。
(マイナンバーカード取得の有無、マイナ保険証登録の有無にかかわらず利用可能ですが、手術・診療・薬剤情報や特定健診等情報の提供など、マイナ保険証がなければ利用できない機能もあります。)
「マイナ保険証・マイナンバーカード・オンライン資格確認それぞれのメリット」についてはこちらをご参照ください。