よくある質問
よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。
紛失した証等により必要な手続きが異なります。以下をご参照の上、必要な手続きを行ってください。
1.マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失した場合
1-A.マイナンバーカード紛失・再交付手続き
警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えたうえで、お住まいの市区町村へ届け出をしてください。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
(紛失により漏洩の恐れがある場合のマイナンバー変更手続きについても、お住まいの市区町村にお問い合わせください。)
新しいマイナンバーカードが交付されましたら、マイナポータルにログインし、「登録状況の確認」から「健康保険証」が「登録済」となっているかご確認ください。
「登録済」となっていない場合は、あらためて健康保険証利用登録を行ってください
1-B.資格確認書の交付手続き(必要に応じ適宜)
マイナンバーカードが再交付され保険証利用登録が完了するまでの間、医療機関を受診する場合は資格確認書が必要です。(従来の被保険者証をお持ちの場合、2025年12月1日までは従来の被保険者証をお使いください。)
「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を健保組合にご提出ください。
・理由欄は「1:マイナンバーカードを紛失したため」をご選択ください。
・現役社員の方は会社経由で提出してください。資格確認書は会社経由でお送りいたします。
・任意継続・特例退職の方は健保組合に直接ご提出ください。資格確認書を健保組合登録のご住所に簡易書留でお送りいたします。
※令和6(2024)年12月1日以前に従来の被保険者証が交付されている方には、原則、令和7(2025)年12月1日までは資格確認書を交付できません。
従来の被保険者証をすでに紛失している、マイナ保険証と一緒に紛失した、等の場合、「健康保険証等滅失届」をあわせてご提出ください。
1-C.マイナンバーを変更した場合(漏洩の恐れがある場合のみ)
マイナ保険証の紛失により、マイナンバー漏洩の恐れがある等でマイナンバーを変更した場合、お住まいの市区町村でのマイナンバー変更手続き及び変更後マイナンバーが記載されたマイナンバーカードの入手後に健保組合にご連絡ください。必要な手続きをご案内いたします。
(マイナンバーの変更があった場合、通常の健康保険証利用登録に加え、変更後マイナンバーを健保組合で登録することにより、新しいマイナンバーカードをマイナ保険証として利用できるようになります。)
2.資格確認書を紛失した場合
2-A.資格確認書の紛失の届出
「健康保険証等滅失届」を健保組合にご提出ください。
・現役社員の方は会社経由で提出してください。
・任意継続・特例退職の方は健保組合に直接ご提出ください。
2-B.資格確認書の交付手続き(必要に応じ適宜)
資格確認書を紛失し、かつ、マイナ保険証をお持ちではない方は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を健保組合にご提出ください。
・理由欄は「8:資格確認書を滅失・毀損したため」をご選択ください。
・現役社員の方は会社経由で提出してください。資格確認書は会社経由でお送りいたします。
・任意継続・特例退職の方は健保組合に直接ご提出ください。資格確認書を健保組合登録のご住所に簡易書留でお送りいたします。
※法令により、マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書を交付できません。(施設入居等の要配慮者を除く)
資格確認書交付後にマイナ保険証を取得したが資格確認書と一緒に紛失した、等の場合、理由欄は「1:マイナンバーカードを紛失したため」「8:資格確認書を滅失・毀損したため」の両方をご選択ください。
3.従来の被保険者証を紛失した場合
3-A.従来の被保険者証の紛失の届出
「健康保険証等滅失届」を健保組合にご提出ください。
・現役社員の方は会社経由で提出してください。
・任意継続・特例退職の方は健保組合に直接ご提出ください。
3-B.資格確認書の交付手続き(必要に応じ適宜)
従来の被保険者証を紛失し、かつ、マイナ保険証をお持ちではない方は、「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を健保組合にご提出ください。
・理由欄は「8:資格確認書を滅失・毀損したため」をご選択ください。
・現役社員の方は会社経由で提出してください。資格確認書は会社経由でお送りいたします。
・任意継続・特例退職の方は健保組合に直接ご提出ください。資格確認書を健保組合登録のご住所に簡易書留でお送りいたします。
※法令により、マイナ保険証をお持ちの方には資格確認書を交付できません。(施設入居等の要配慮者を除く)
マイナ保険証を持っていたが従来の被保険者証と一緒に紛失した、等の場合、理由欄は「1:マイナンバーカードを紛失したため」「8:資格確認書を滅失・毀損したため」の両方をご選択ください。