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所得税法上の扶養親族と健康保険法上の被扶養者はどう違うのですか?

 所得税法上の扶養親族は「生計を一にする親族で、所得金額が一定以下の者」であるのに対し、健康保険法上の被扶養者は「主として被保険者により生計を維持している者」である点が大きな違いです。

 具体的には、収入の考え方や基準金額、家族・親族の考え方に下記のような違いがあります。

 <「年間」の範囲>
所得税法上の扶養親族は「その年の1月1日から12月31日の実際の年間収入」で判断します。
健康保険法上の被扶養者は「今後1年間の収入見込」で判断します。
「今後1年間」というのは、認定の際は「認定日後1年間」、被扶養者資格確認時は「資格確認実施日以降1年間」、就職等で収入状況に変更があった場合は「変更が発生した日以降1年間」ということです。
※収入の状況に変動がない場合は、前年の年収がそのまま今後1年間の収入見込となりますが、退職や就職等、状況の変動がある場合は、変動の発生ごとに「変動日以降の収入見込」を推計することになります。

 このため、「6月に退職して収入がなくなった(1月~6月の収入は200万円)」といったケースの場合、所得税法上はその年は扶養親族とならないが、健康保険の被扶養者には該当する(退職日の翌日以降)、というように、「所得税法上の扶養親族かどうか」と「健康保険法上の被扶養者かどうか」が一致しないこともあります。

 <収入の範囲>
所得税法上の扶養親族の判定における「収入」「所得」には、非課税のもの(一定以下の金額の通勤手当など)は含まれません。
一方、不動産の売却益等の一時的なものであっても、「収入」「所得」に含まれます。

健康保険の被扶養者の判断における「収入」は、課税・非課税や、給付目的等を問わず、継続して得られるすべてのものを指すため、通勤手当、遺族年金、出産手当金、雇用保険の各種給付(基本手当・育児休業給付等)なども含まれます。
一方、不動産の売却益等の「今後継続する見込みのない一時的な収入」は含まれません。

なお、所得税法上は収入から必要経費(給与所得控除等含む)を差し引いたものを「所得」と呼びますが、健康保険の被扶養者の判断は経費等控除前の「収入」で行います。
例)
給与収入の場合→税や社会保険料等の控除前の金額(給与明細で「総支給額」として表示されるもの)
年金収入の場合→税や社会保険料、公的年金等控除額を差し引く前の金額

 <親族・家族の範囲>
所得税法上の扶養親族は「6親等内の血族と3親等内の姻族」とされており、「戸籍上の親族である」ことが必要ですが、同居は必ずしも要件とはなっていません。
健康保険の被扶養者は「① 直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹(同居・別居問わず)」「② ①を除く、被保険者の3親等内の親族(同居のみ)」となっており、続柄によっては同居が要件となります。
また、戸籍上親族ではなくても、実態として婚姻関係にあると認められれば、いわゆる内縁の妻等も被扶養者として認定される場合があります。(届出を出せば婚姻関係が成立することが必要ですので、重婚や再婚禁止期間等、婚姻関係が成立しえない人は認定できません。)

<夫婦共同扶養の考え方>
健康保険では、共働きの夫婦が子を扶養しているなど、夫婦が共同して家族を扶養している場合、扶養されている家族は、全員、夫婦のうちどちらか収入の多いほうの被扶養者となります。
このため、例えば、長男は夫の被扶養者、次男は妻の被扶養者、とすることは原則としてできません。

所得税法上の扶養親族にはその考え方はありませんので、長男は夫の扶養親族、次男は妻の扶養親族とすることも可能です。