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介護保険料の納付方法は、64歳まで(第2号被保険者)は、健康保険料とともに健保組合が徴収し、65歳(第1号被保険者)になると、市町村が徴収するようになっています。したがって、65歳以降、健保組合が徴収する保険料は健康保険料のみとなります。