よくある質問

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被扶養者である妻の介護保険料は誰が負担しているのですか。

被扶養者の介護保険料は、被扶養者が40歳から64歳まで当健康保険組合が負担しています。
被扶養者が65歳になられた月からは、介護保険料は被扶養者自身が直接市区町村に収めていただくことになります。