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知っておきたいミニ知識その2 母体保護法と健康保険

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、人工妊娠中絶の手術を受けたときは、健康保険の療養の給付を受けることができます。
ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には、健康保険の療養の給付外となります。母体保護法の定めによって人工妊娠中絶を受けたとき、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。

※出産育児一時金/出産手当金の支払い時期について知りたい方は、「子供が生まれ「出産育児一時金」の請求をしましたが、いつ払われますか? 」をご参照ください。