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別居している義父母を被扶養者にすることができますか?

義父母(配偶者の父母)は同居していることが被扶養者の要件の一つとなりますので、別居している場合は被扶養者となりません。
義父母のほか、甥・姪・子の配偶者などの「三親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹を除く)」も、同居していることが被扶養者の要件となります。

参考:家族の加入・脱退について