よくある質問

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子が生まれたので被扶養者とする手続きを取りたいのですが、前年収入は妻の方が高いため妻の加入する健康保険組合に申請したところ「産休・育休で収入が低下すると見込まれる」ことを理由に認定してもらえませんでした。日本IBM健康保険組合で私の被扶養者として認めてもらえるでしょうか。

厚労省通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号)」において、夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については「被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。」と定められています。
この「年間収入」については「過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。」とされているので、お問い合わせのケースにおいてはお子様が生まれた日以降のご夫婦の年間収入を比較し収入の多い方の被扶養者とすることとなります。

奥様が育休を取得予定である場合、奥様の前年収入に関わらず、育児休業給付金等の育休中の収入の見込額(年間)より被保険者ご本人の年収が高ければ、被保険者ご本人の被扶養者として当健保組合で認定することとなります。
なお、すでに奥様の加入する健康保険組合に申請し不認定の判断が出ているとのことですので、申請の際は不認定通知書を添付してください。