よくある質問

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以前は配偶者の方が年収が高かったため子を配偶者の被扶養者としていましたが、私の年収の方が高くなりました。子を私の被扶養者とする手続きについて教えてください。

夫婦の年収逆転により被扶養者の付け替えを行う場合の流れは以下のとおりです。
1.新たに被扶養者とする側の健保組合等に被扶養者(異動)届及び必要な添付書類を提出し被扶養者としての認定を受ける(※1)
2.被扶養者として加入中の健保組合等に被扶養者(異動)届を提出し被扶養者削除を行う(※2)

※1
新たに日本IBM健康保険組合の被扶養者とする場合の必要な添付書類は「被扶養者認定に必要な添付書類一覧」をご参照ください。
「被扶養者となった日」はご夫婦の収入が逆転した日をご記入ください。(収入が逆転した日や逆転した日以降の収入状況を証明する書類等の提出をお願いする場合があります。)
例)
夫婦の一方が就職・退職したことによる収入逆転→就職日・退職の翌日
夫婦の一方が育休等の長期休業から復帰したことによる収入逆転→復帰日
収入逆転のきっかけが不明な場合→申請日

※2
被扶養者(異動)届の「扶養されなくなった日」(『削除日』等となっている健保組合等もあります)は、新たに被扶養者として認定された健保組合等での認定年月日をご記入ください。認定年月日はマイナポータル内「健康保険証情報(医療保険の資格情報)」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」で確認できます。
有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は届出に添付し返却してください。

 

<夫婦の収入について証明書類を用いた確認が必要になるケースについて>
以下のケースの場合、配偶者の加入する健保組合等から発行された不認定(削除勧奨)にかかる通知を必ず添付してください。
・配偶者の転職に伴い、転職前に被扶養者としていた子を転職先での加入健康保険組合等でも被扶養者とする申請を行ったものの、「夫婦相手方(当健保組合に加入されている被保険者ご本人)の収入の方が多い」という判断により不認定となったケース
・配偶者の加入する健保組合等において被扶養者資格確認(被扶養者にかかる確認、検認)が実施され、夫婦の収入が逆転していると判断されたケース

通知の内容を確認した上で、健保組合が必要と判断した場合には以下の対応を行います。
・被保険者ご本人及び配偶者の方の年収を確認する資料(雇用契約書写し、給与明細写し、所得証明書等)をご提出いただく
・配偶者の方が加入する健康保険組合等に収入算定の根拠を確認させていただく
このため、認定審査には日数がかかることがあります。