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被扶養者としている配偶者はパート勤務をしており、月給はおおむね90,000円(88,000円以上)です。
年間では130万円以上とはならないものの、106万円を超える収入となりますが、この場合、被扶養者削除の手続きをしなければならないのでしょうか。
なお、配偶者の勤務先では、2024年10月以降も被保険者の要件は満たさないため、健康保険には加入できないと言われています。
健康保険の被扶養者の収入要件は「年間130万円(60歳以上または一定以上の障害のある方は180万円)」で変更ありません。
このため、年収130万円未満で、他の被扶養者の要件(続柄・同居・生計維持など)も満たしており、かつ、勤務先で健康保険の被保険者とならないのであれば、引き続き被扶養者として加入いただくこととなるため、被扶養者削除の手続きは不要です。
※被保険者(短時間労働者)となる収入の目安として「年間106万円」という説明がなされることがありますが、あくまで目安であり、勤務先で健康保険の被保険者となるには収入以外の要件も満たす必要がありますので、年収106万円以上のパート勤務者がすべて健康保険の被保険者となり被扶養者から外れるという意味ではありません。
<補足:短時間労働者の適用拡大について>
2024年10月より、健康保険の被保険者の範囲が拡大され、今まで被保険者の要件を満たさなかった方のうち以下に該当する方は勤務先の健康保険の被保険者となります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.2か月超の雇用が見込まれること
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと
5.常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること
上記要件を満たすかどうかは原則として勤務先の会社が判断しますので、実際に被保険者となるかどうかについては勤務先にご確認ください。