よくある質問
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健康保険の被扶養者の収入要件は「年間130万円(*)」で変更ありません。
※年齢等により「130万円」以外の基準額(「150万円」または「180万円」)となる場合があります。くわしくはこちらをご参照ください。
このため、年収130万円未満で、他の被扶養者の要件(続柄・同居・生計維持など)も満たしており、かつ、勤務先で健康保険の被保険者とならないのであれば、被扶養者削除の手続きは不要です。
※被保険者となる収入の目安として「年間106万円」という説明がなされることがありますが、あくまで目安であり、勤務先で健康保険の被保険者となるには収入以外の要件も満たす必要がありますので、年収106万円以上のパート勤務者がすべて健康保険の被保険者となり被扶養者から外れるという意味ではありません。
<補足:パートタイム労働者等の適用拡大について>
2016年10月より健康保険の被保険者となる対象範囲が拡大されました。
このため、以下の5つの条件にすべて該当する場合は勤務先の健康保険に被保険者として加入することとなります。
(加入要件を満たすかどうかは原則として勤務先の会社が判断しますので、実際に被保険者となるかどうかについては勤務先にご確認ください。)
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.2か月超の雇用が見込まれること
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと
5.一定以上の人数の被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または社会保険加入について労使合意した企業に勤めていること
*5の「一定以上の人数」については段階的に見直しが行われるため、働き方(所定労働時間や時給等)に変更がなくても、勤務先で健康保険の被保険者となることがあります。









