よくある質問
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被扶養者としている配偶者はパート勤務をしていますが、勤務先で健康保険に加入し被保険者となりました。
契約上の所定勤務時間や時給等は変わっておらず、年間の収入見込み金額は130万円未満です。 この場合でも、被扶養者削除の手続きをしなければならないのでしょうか。
収入その他の被扶養者の要件を満たしているとしても、そのご家族がご自身で健康保険の被保険者となった場合はそちらが優先され、被扶養者ではなくなりますので、被扶養者削除の手続きが必要です。
被扶養者(異動)届をご提出ください。
該当のご家族が有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は必ず添付してください。マイナ保険証は添付不要です。
なお、被扶養者(異動)届に記入いただく「扶養されなくなった日」は、ご家族の勤務先で加入した健保組合等から交付された資格情報のお知らせまたは資格確認書に記載されている「資格取得年月日」となります。
<補足:パートタイム労働者等の適用拡大について>
2016年10月より健康保険の被保険者となる対象範囲が拡大されました。
このため、以下の5つの条件にすべて該当する場合は勤務先の健康保険に被保険者として加入することとなります。
(加入要件を満たすかどうかは原則として勤務先の会社が判断しますので、実際に被保険者となるかどうかについては勤務先にご確認ください。)
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が継続して2か月超と見込まれること
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと
5.一定以上の人数の被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または社会保険加入について労使合意した企業に勤めていること
*5の「一定以上の人数」については段階的に見直しが行われるため1.3.4の要件に該当する方については、働き方(所定労働時間や時給等)に変更がなくても、勤務先で健康保険の被保険者となることがあります。









