よくある質問

よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


被扶養者としている配偶者はパート勤務をしていますが、勤務先で健康保険に加入し被保険者となりました。 契約上の所定勤務時間や時給等は変わっておらず、年間の収入見込み金額は130万円未満です。 この場合でも、被扶養者削除の手続きをしなければならないのでしょうか。

収入その他の被扶養者の要件を満たしているとしても、そのご家族がご自身で健康保険の被保険者となった場合は被扶養者となりませんので、被扶養者削除の手続きが必要です。

被扶養者(異動)届に該当のご家族の被保険者証(当健保組合発行のもの)を添付しご提出ください。

なお、被扶養者(異動)届に記入いただく「扶養されなくなった日」は、ご家族の勤務先で加入した健保組合等から交付された被保険者証に記載されている「資格取得年月日」となります。

 

<補足:パートタイム労働者等の適用拡大について>

従来より、パート勤務者等であっても、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、勤務先の健康保険に被保険者として加入することとなっていましたが、2022年10月より範囲が拡大され、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は勤務先の健康保険に被保険者として加入することとなります。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2.雇用期間が継続して2か月超と見込まれること

3.賃金の月額が88,000円以上であること

4.学生でないこと

5.常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること

 

2022年10月の適用拡大により、1.3.4の要件に該当する方については、働き方(所定労働時間や時給等)に変更がなくても、勤務先で健康保険の被保険者となることがあります。