よくある質問
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「年収の壁・支援強化パッケージ」(以下、「本制度」)は「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」により収入金額が本来の被扶養者の要件(年収130万円(*))を満たさなくなった場合に適用されるものとなります。
<制度適用にかかる留意点>もご参照の上、本制度に該当する場合は、被扶養者資格確認にかかる必要書類に加えて、以下の書類をご提出ください。
・「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用契約書写し
(令和4年1月~令和6年7月までの期間を含むもの)
(年ごと、3か月ごと等、期間を定めて複数回の更新がある場合はすべて)
(当該勤務先の勤務を開始したのが令和4年1月以降の場合は勤務開始以降のものすべて)
・給与明細書写し
(事業主の証明書で『人手不足による労働時間延長等が行われた期間』とされた期間を含む24か月分)
・令和5年度(令和4年分)所得証明書・令和6年度(令和5年分)所得証明書
※令和4年2月以降に勤務を開始した場合など、上記のうち提出できない書類がある場合は理由を記入したメモを添付してください。理由・ご事情に応じ別の書類を提出いただきます(健保組合にて指定します)
※2か所以上の勤務先がある場合、雇用契約書写し、給与明細書写しはすべての勤務先についてご提出ください。
「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」であること(収入増の理由が基本給その他手当の増、雇用契約上の所定労働時間そのものの増などによる、恒常的な収入増があらかじめ明らかなものではなく、あくまで一時的なものであること)を確認させていただく必要がありますので、雇用契約書の内容や業務の実態は多岐にわたることから、提出いただいた書類を確認した上で、個別の事情に応じ追加の書類提出をお願いすることがあります。
(例:シフト勤務者で、雇用契約書に記載された範囲の中で最大の労働日数・時間勤務した場合には年間収入が130万円(*)以上となる場合→労働日数や時間の上限についてあらかじめ労使合意があったことが確認できる書類の写し、など)
「勤務先に一時的なシフト増を求められた」「勤務先から臨時的な手当(繁忙期のみに支給する手当など)が支給された」等の、一時的な収入増にかかる勤務先からの配布文書等がお手元にある場合はその写しをあわせてご提出ください。
<制度適用にかかる留意点>
本制度は「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」により収入金額が本来の被扶養者の要件(年収130万円(*))を満たさなくなった場合に適用されるものとなります。
具体的に想定されている主なケースは例えば以下のものです。
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が想定以上に好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
逆に、制度が適用されない主なケースは例えば以下のものです。
・基本給が上がった場合(上がった後の基本給で雇用契約書の所定労働時間・日数の勤務を行ったら130万円(*)以上となる場合)
・恒常的な手当が新設された場合(雇用契約書の所定労働時間・日数の勤務を行い新設された手当を含めた給与収入は130万円(*)以上となる場合)
・労働日数・時間が恒常的に増加している場合(雇用契約上の所定労働時間そのものを変更した、恒常的な労働時間増にかかる労使合意がある、など)
・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円(*)以上となることが明らかである場合
雇用契約書に記載された所定労働日数・時間及び基本給や手当等から年間収入の見込みが恒常的に 130 万円(*)以上となることが明らかである場合は制度の対象外であり、当該雇用契約書における契約開始日から被扶養者を外れる必要がありますので特にご留意ください。
*「130万円」は、被扶養者とするご家族が60歳以上、または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は「180万円」となります。