よくある質問

よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


4. 被扶養者の基準を満たさないことが分かった場合はどうすればいいですか?

「被扶養者(異動)届」を提出し被扶養者削除の手続きを行ってください。手続きの際、有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は必ず添付してください(2025年12月1日以前の削除の場合は従来の被保険者証を必ず添付してください)。(※)

削除日(被扶養者(異動)届「扶養されなくなった日」)は下記となります。
・被保険者となっていた場合(就職し、被扶養者自身が「被保険者」として健康保険に加入していた場合)
 →加入した健康保険の保険証等に記載の「資格取得年月日」
・就職・契約変更等、収入増のきっかけが明らかな場合
 →収入増のきっかけとなった日
・国内居住要件を満たしていない場合※国内居住要件の例外該当者除く
 →令和2年4月1日又は日本に住民票を有しなくなった日のいずれか遅い日
・上記以外
 →令和6年10月1日※それ以前の日付での削除でも差し支えありません。

※提出先は下記のとおりです。
在籍中の方(保険証等の記号が「457」「459」以外の方)→ 会社の社会保険担当者
退職している方(保険証等の記号が「457」「459」の方)→ 日本アイ・ビー・エム健康保険組合

※手続きの詳細はこちらをご確認ください。