よくある質問

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31. 被扶養者が個人事業主として事業を始めていますが事業開始直後で確定申告書は提出したことはありません。この場合は何を提出すればよいですか?

事業開始から一年間の収入が130万円(60歳以上等であれば180万円)以上となる見込みであれば被扶養者削除の手続きをしてください。

収入見込み額が130万円(60歳以上等であれば180万円)未満の場合、令和6年3月に確定申告書のコピーをご提出いただく条件で被扶養者資格を継続します。
調書提出の際、「事業開始のため確定申告書のコピーを令和6年3月に提出」の旨、メモ等で付記してください。