よくある質問
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32. 雑所得はあるが、確定申告時に収支内訳書は提出していません。収支内訳書は提出不要ですか?
雑所得の種類により、下記対応をお願いいたします。
・雑所得にかかる収入が年金(公的年金)の場合
→直近の振込通知書・支払証明書等の写しを添付してください。(経費に関する書類は提出不要です。)
・雑所得にかかる収入が年金(個人年金)の場合
→確定申告書第一表、第二表と、直近の振込通知書・支払証明書等の写しを添付してください。(経費に関する書類は提出不要です。)
・雑所得にかかる収入が年金(公的年金と個人年金)の場合
→確定申告書第一表、第二表と、直近の振込通知書・支払証明書等の写しを添付してください。
(経費に関する書類は提出不要です。)
※振込通知書・支払証明書等の写しは、公的年金・個人年金それぞれの分をご提出ください。
・雑所得にかかる収入が年金以外の場合(経費を申告していない場合)
→確定申告書第一表、第二表をご提出ください。(経費に関する書類は提出不要です。)
・雑所得にかかる収入が年金以外の場合(経費を申告している場合)
※家内労働者等の必要経費の特例を受けている方(確定申告書に「措法27」と記入している方)を含みます。
→確定申告書第一表・第二表とあわせて「経費明細書(健康保険組合提出用)」をご提出ください。