よくある質問
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医療費が高額になった場合、下記の二つの制度の対象になります(健康保険適用分に限ります。差額ベッド代等の健康保険適用外部分、入院時の食事代等は対象外です)。
・高額療養費制度(国の制度)
・一部負担還元金/家族療養付加金(日本アイ・ビー・エム健康保険組合独自の制度)
このうち、高額療養費制度につきましては、以下のいずれかの方法により、医療機関窓口での支払額を軽減することができます(自己負担限度額を超える医療費の支払い免除を受けられます)。
1.オンライン資格確認を利用する
(1)マイナ保険証を利用する場合
マイナ保険証をカードリーダーにかざした際、高額療養費の情報提供に関する同意画面で「同意する」を選択すると、高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払が免除されます。
※医療機関により、同意画面がなく、自動で高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払い免除を受けられることもあります。
(高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払い免除を受けるために必要な手順等があるか、ある場合の手順の詳細等は医療機関にお尋ねください。)
(2)資格確認書(2025年12月1日までは従来の被保険者証を含む)を利用する場合
医療機関受診の際、「高額療養費の制度を利用したいのでオンライン資格確認で必要な情報(限度額適用認定証情報)を取得してほしい」旨を伝えると、高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払が免除されます。
(医療機関によって対応方法が異なりますので、くわしくは治療等を受ける医療機関にお尋ねください。)
<ご留意事項>
※(1)(2)いずれの場合も、「健保組合にマイナンバーを会社経由で届け出ていること」が必須条件となります。(任意継続・特例退職の方は健保組合に直接届出)
マイナンバーを届け出ていない場合はオンライン資格確認が利用できませんのでご留意ください。
※高額療養費(国の制度)にかかる自己負担限度額は標準報酬月額により異なります。マイナポータル「健康保険証情報」または限度額適用認定証で確認できる適用区分と自己負担限度額表にてご確認ください。
自己負担限度額表はこちらで確認できます。
2.限度額適用認定申請書を健保組合に提出し、交付を受けた限度額適用認定証を保険証等とあわせて医療機関窓口で提示する.
※申請書はこちらからダウンロードできます。
一部負担還元金・家族療養付加金の対象になる部分につきましては、申請等のお手続きは不要です。
病院等からレセプト(診療報酬明細書:治療等にかかった費用の明細)が当健保組合に届き次第、自動計算を行い、支給いたします。
ひと月当たりの医療費の自己負担額が25,000円以上になった場合(※)にその差額分を支給します。
※被扶養者の場合(家族療養付加金)は50,000円以上
支給のタイミングは、通常、病院で治療を受けた月の約3か月後です。
支給方法は保険証等の記号により異なります。
※マイナ保険証をご利用の方はマイナポータルにログインし「健康保険証情報(医療保険の資格情報画面)」にて記号が確認できます。
●保険証等の記号が「457」「459」以外の方
支給は所属会社経由となり、一般的には給与とあわせて支給されます。
※所属会社から被保険者への支給の方法・時期等は会社により異なることがありますので、詳細は所属会社の社会保険事務担当・給与担当部署等にお問い合わせください。
●保険証の記号が「457」「459」の方
加入時等に指定いただいた被保険者ご本人の口座に健保組合から直接振り込みます。
オンライン資格確認による一部負担金の免除を受けることも限度額適用認定証限度額認定証を病院窓口で提示することもなく、通常の3割(年齢等によっては2割)負担でお支払された場合は、高額療養費に該当する部分及び一部負担還元金(または家族療養付加金)部分をあわせて支給します。
例)被保険者本人の医療費総額(健康保険適用分)が100万円、自己負担額3割が30万円だった場合
①オンライン資格確認を利用又は限度額適用認定証を提示し、窓口で自己負担限度額10万円(※)を支払う
→後日、一部負担還元金として7万5千円(10万円-2万5千円)を健保組合から被保険者に支給
②窓口で自己負担3割分の30万円を支払う
→後日、高額療養費として20万円(30万円ー10万円)、一部負担還元金として7万5千円(10万円-2万5千円)を健保組合から被保険者に支給
※オンライン資格確認を利用又は限度額適用認定証を提示した場合の自己負担限度額は標準報酬月額により異なります。マイナポータル「健康保険証情報」又は交付された限度額適用認定証に記載された「適用区分」と自己負担限度額表にてご確認ください。
自己負担限度額表はこちらで確認できます
なお、高額療養費・付加給付の算定基準については以下もご留意ください。
高額療養費と付加給付の算定は「レセプト(診療報酬明細書)」ごとに行われます。
・各診療月(月初から月末まで)
・1人ごと
・各医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別、など)
このため、治療を受ける月が2月以上にまたがったり、入院後通院したり、2つ以上の医療機関で治療を受けたりした場合、それぞれ上限額までの支払が必要になります。