よくある質問

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高額療養費・付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)はいつどのように支給されますか?申請・手続きは必要でしょうか?また、支給されたときはどのように確認することができますか。

<手続きについて>

一部負担還元金・家族療養付加金の申請・手続きは不要です。

医療機関から健保組合に提出されるレセプト(診療報酬明細書)に基づき自動計算を行い支給します。

なお、高額療養費制度につきましては、「一部負担還元金・家族療養付加金と同様に後日給付を受ける方法(申請・手続き不要)」の他に、「医療機関窓口での支払額を軽減する方法」もあります。

くわしくは本ページ下部の<医療機関窓口での支払額を軽減する方法>をご参照ください。

 

<支給決定の通知について>

支給の決定があった月の初旬以降、「支給決定通知書」をすこやかサポートplus内に掲載いたしますので、「医療費と給付金支給額」から確認できます。

確認方法の詳細はこちらをご参照ください。

(支給決定通知書の確認方法は「3_給付金支給決定通知書をダウンロードする場合」にてご案内しております。)
 

 <支給方法について>

支給方法は保険証等の記号により異なります。
※マイナ保険証をご利用の方はマイナポータルにログインし「健康保険証情報(医療保険の資格情報画面)」にて記号が確認できます。

●保険証等の記号が「457」「459」以外の方
支給は所属会社経由となり、一般的には給与とあわせて支給されます。

(支給決定通知書が掲載された月の給与とあわせての支給が一般的です。)

給与とあわせて支給する場合、給与明細に「健保給付金」などの名称で記載されることがありますので支給額等はそちらで確認いただくことも可能です。

※所属会社から被保険者への支給の方法・時期等は会社により異なることがありますので、詳細は所属会社の社会保険事務担当・給与担当部署等にお問い合わせください。

●保険証等の記号が「457」「459」の方

加入時等に指定いただいた被保険者ご本人の口座に健保組合から直接振り込みます。

振込日は支給決定通知書が掲載された月の24日です。(土日祝の場合は前倒し)

 ※ご家族が受けた治療等にかかる給付も含め、すべて被保険者ご本人への支給となります。

 

<支給時期について>

一部負担還元金・家族療養付加金等の支給は最短でも診療月の3か月後となります。

例)3月診療分→6月支給/12月診療分→翌年3月支給

 これは、支給がレセプト(診療報酬明細書)をもとに行われるためです。

レセプト(診療報酬明細書)は医療機関が健保組合に診療報酬の請求を行うために提出するもので、以下の流れで健保組合に届き、給付金(一部負担還元金・家族療養付加金等)が支給されることとなります。

1.医療機関が診療月の翌月に1か月分の医療費を取りまとめ審査機関(※)に提出

2.審査機関にて内容審査後、健保組合に送付(診療月の翌々月)

3.健保組合で内容を確認し、給付金を計算・決定(診療月の3か月後)

※審査機関=社会保険診療報酬支払基金

 

なお、以下の場合等は給付金の支給も遅れることとなります。

1.なんらかの事情(公費情報の確認等)により医療機関から審査機関へのレセプト提出が遅れた場合

2.審査機関での審査に時間がかかった、医療機関への確認事項があったなどの理由で審査機関から健保組合へのレセプト送付が遅れた場合

3.レセプトの記載内容に誤りがあり、健保組合から医療機関にレセプトの返戻を行った場合

(例:自己負担割合の誤り・保険者番号の誤りなど)

 

<医療機関窓口での支払額を軽減する方法>

以下のいずれかの方法により、医療機関窓口での支払額を軽減することができます(高額療養費制度における自己負担限度額を超える医療費の支払い免除を受けられます)。
 

1.オンライン資格確認を利用する

(1)マイナ保険証を利用する場合

マイナ保険証をカードリーダーにかざした際、高額療養費の情報提供に関する同意画面で「同意する」を選択すると、高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払が免除されます。

医療機関により、同意画面がなく、自動で高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払免除を受けられることもあります。
(高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払免除を受けるために必要な手順等があるか、ある場合の手順の詳細等は医療機関にお尋ねください。)

(2資格確認書(2025年12月1日までは従来の被保険者証を含む)を利用する場合

医療機関受診の際、「高額療養費の制度を利用したいのでオンライン資格確認で必要な情報(限度額適用認定証情報)を取得してほしい」旨を伝えると、高額療養費制度の自己負担限度額を超える部分の支払が免除されます。

(医療機関によって対応方法が異なりますので、くわしくは治療等を受ける医療機関にお尋ねください。)

※※ご留意事項※※

*(1)(2)いずれの場合も、「健康保険組合にマイナンバーを会社経由で届け出ていること」が必須条件となります。(任意継続・特例退職の方は健保組合に直接届出)

マイナンバーを届け出ていない場合はオンライン資格確認が利用できませんのでご留意ください。

*高額療養費(国の制度)にかかる自己負担限度額は標準報酬月額により異なります。マイナポータル「健康保険証情報」たは限度額適用認定証で確認できる「適用区分」と自己負担限度額表にてご確認ください。

自己負担限度額表はこちらで確認できます。

 

2.限度額適用認定申請書を健保組合に提出し、交付を受けた限度額適用認定証を保険証等とあわせて医療機関窓口で提示する

※申請書はこちらからダウンロードできます。