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海外で出産した場合はどのように請求するのですか?

海外で出産された際において、出産育児一時金を申請される場合、以下のページの「C.窓口で出産費を全額支払った場合」にある手続きの申請書に以下の書類を添えて、申請を当健保組合へ行ってください。なお、添付書類の記載内容等について出産された海外の医療機関等に照会する場合があるため、支給決定までにお時間を要することがございます。

出産したとき

■申請書
出産育児一時金支給申請書
※ 申請書下部にある医師や自治体の「証明欄」は記入不要です。

■添付書類(4点)
1.出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書の写し
(以下の事項が記載されていること)
 ①母親の氏名
 ②出産日
 ③胎児数
 ④性別
 ⑤生産または死産のいずれか
2.出産費用の領収・明細書の写し
3.海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うための同意書
4.出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等のコピー)

添付書類について、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。ただし、英語であれば翻訳文は不要です。

また、出産費用が全く発生していない場合は、以下のいずれかの書類をご提出ください。
(1)出産費用が掛かっていないことが確認できる公的な証明
(2)(1)の公的な証明がない場合は、出産費用が掛かっていない旨の申し出書(フリー形式)