よくある質問

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33. 被扶養者資格確認で収入超過が判明したため被扶養者削除の手続きを行いました。今後収入が低下した場合、再度被扶養者となるための手続きを教えてください。

被扶養者削除の手続きを行った日の翌年度以降、所得証明書で年間収入が130万円未満(60歳以上等は180万円未満)であると確認可能になった時点で、被扶養者として加入する手続きをとることができます。手続きについては「家族の加入について」のページをご参照ください。

なお、健保組合にすべての書類が届き、必要な事項がすべて確認できた日をもっての認定となります。

 ※退職等、公的証明書等で確認できる明確な収入減の契機が発生した場合は、個別にお問い合わせください。