よくある質問

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妻は3月末で退職します。その後雇用保険の失業給付(基本手当)を受給する予定ですが、その場合も被扶養者とすることができますか?

失業給付を含めた年収が年間130万円(60歳以上の方または一定以上の障がいのある方は180万円)未満で、他の要件(同居・生計維持等)も満たしている場合は被扶養者となります。また、年間130万円以上の場合でも受給前の待期期間・給付制限期間中は被扶養者となります。「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えてお送りください。

「被扶養者(異動)届の用紙」はこちら
「被扶養者認定に必要な添付書類」はこちら