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妻は6月まで働いており、今年の収入は健康保険の被扶養者の要件である130万円を超えています。被扶養者にはできないでしょうか?

退職日の翌日以降1年間の収入見込額が130万円未満であり、他の要件(同居・生計維持等)も満たしていれば被扶養者となります。

健康保険の被扶養者認定においては、「認定日以降1年間の収入見込額」を判断します。
認定前の収入が130万円(60歳以上又は一定以上の障がいのある方は180万円)以上であったとしても、被扶養者の認定には影響ありません。
・今まで給与収入のみを得ていたが、退職により給与収入がなくなり、今後の収入は0円となる見込み
・今まで給与収入と不動産収入を得ていたが、退職により給与収入がなくなり、今後の収入は不動産収入(60万円/年)のみとなる見込み
など、退職日の翌日以降1年間の収入見込額が130万円(60歳以上又は一定以上の障がいのある方は180万円)未満であれば、翌年の1月1日等を待つことなく、退職日の翌日時点で被扶養者の収入要件を満たすことになります。