よくある質問

よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、日本IBM健康保険組合の加入者として給付を受けたいのですが。

どの公的医療保険制度に加入するかは受けたい給付の内容等により選択するものではなく、あくまでそれぞれの医療保険の法令上の加入要件を満たしているかどうかで決まります。
ご両親が被扶養者の要件を満たしている場合は、被扶養者として当健康保険組合の給付を受けられます。

被扶養者の要件は下記のとおりです。
・健康保険法第3条第7項に定める続柄及び同居の条件を満たしていること
・別居の場合、継続して仕送りを行っていること(被扶養者となるご家族の生活費の大半を占めると認められる程度の金額)
・対象のご家族の主たる生計維持者が被保険者ご本人であること(対象のご家族の生活費の大部分を被保険者ご本人が負担していると認められること)
・厚労省通達に定める収入要件を満たしていること
(60歳以上又は一定以上の障害のある方は180万円/年、それ以外の方は130万円/年 かつ、被保険者ご本人の収入の半分未満。
 「収入」には給与のほか、年金、営業、配当など、課税・非課税にかかわらず、継続して得ているものすべてが含まれます。)
・日本国内に住所を有していること(≒日本に住民票があること)
・後期高齢者医療制度の被保険者でないこと(≒75歳未満であること)

ご両親が上記要件を満たすかどうかについては、「被扶養者認定に必要な提出書類一覧」でご案内している必要書類及びご家族の実態に応じ必要な追加提出書類(公的証明書又はそれに準ずる書類)をもとに、健康保険組合で判断します。

なお、配偶者及び未成年の子以外は、民法上の扶養義務の程度が高くないこともあり、上記条件のうち「対象のご家族の主たる生計維持者が被保険者ご本人であること(対象のご家族の生活費の大部分を被保険者ご本人が負担していると認められること)」について厳格に判断しております。
被保険者ご本人とご両親の状況のみならず、他のご親族の収入状況等についても確認させていただき、主たる生計維持関係の存否を総合的に判断します。
現在、国民健康保険に加入しているということは、今までは被扶養者の要件を満たしていなかったと考えられますので、要件を満たすに至った経緯についても詳細な確認を要します。

このため、追加で提出いただく書類は多岐にわたることが多く、審査には相応の日数を要します。
また、審査の結果、被扶養者として認定できないという判断になることもありますのでご留意ください。