よくある質問

よくある質問とその回答を、カテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


被扶養者とする家族は給与収入のみを得ていますが、労働契約内容によって年間収入が基準額未満であるため「労働契約内容による被扶養者認定」の方法で申請を行いたいと考えています。何を提出すればいいでしょうか。(新たに被扶養者として認定申請する場合)

労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円(*)未満であることが明確で、かつ、他の収入が見込まれない方については、従来の方法に加えて「労働契約内容による被扶養者認定」の方法での申請も可能です。
(以下の<対象となる方>の要件をすべて満たし、<対象とならない方>の要件のいずれにも該当しない場合に限ります。)

<対象となる方>
以下のすべてに該当する方が対象です。
◆申請時点で給与以外の収入を得ておらず、今後も給与以外の収入を得る予定がない
 
※「収入」は課税・非課税にかかわらず、継続して得るものすべてが含まれます。
◆労働契約内容(雇用契約書・労働条件通知書等の記載内容)によって年間収入が基準額未満であることが明らか
◆期間の定めのない契約もしくは1年以上の期間の定めのある契約で勤務している
◆労働契約内容の変更の都度、確認書類を健保組合に提出することが可能
◆給与明細に「所定内労働に対する給与・賃金」と「所定外労働に対する給与・賃金」が明確に分かれて記載されている

<対象とならない方>
以下のいずれかに該当する方は対象となりません。
◆給与以外の収入(年金・営業・不動産・配当・各種給付金や手当金等)を得ている
◆契約期間が1年未満
◆労働契約内容が確認できる書類を提出できない(勤務先から書面の交付を受けていない等)
 ※複数事業所で勤務している場合、すべての事業所の労働契約内容が確認できる書類の提出が必要です。
◆シフト制勤務など、雇用契約書や労働条件通知書等に所定労働日数・時間数が明確に示されていない場合
◆雇用契約書や労働条件通知書等に記載された所定労働日数や時間数の内容に幅があるなど、明確でない場合(「○~○時間」「○時間以内」「○時間程度」等)
◆雇用契約書や労働条件通知書等に記載された手当等の金額に幅があるなど、明確でない場合(「交通費あり」「交通費1日○円程度」「交通費1日○円まで」「処遇改善手当:○円~○円」「能力手当:○円~○円」「業績手当:業績に応じ○円~○円」など)


申請時に提出いただいた書類やご申告の内容から、上記の<対象となる方>に該当しない(または<対象とならない方>に該当する)と判断された場合、従来の方法での認定審査(被扶養者となるご家族の年間収入について、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、残業代や賞与等を含めた今後1年間の収入の見込みを判断する方法)とさせていただきます。

<必要な提出書類>
被扶養者認定に必要な書類に加え、以下の書類を提出してください。
・「労働契約内容による認定にかかる申立書(被保険者・被扶養者用)
・「労働契約内容による認定にかかる申立書(勤務先用)
・認定申請時点で適用されている雇用契約書(労働条件通知書等)の写し
※雇用契約書(労働条件通知書等)の記載内容のみで労働契約内容が確認できない場合、別途追加書類(就業規則・賃金規程・通勤手当にかかる申告書等)の提出を求める、または労働契約内容による認定の対象外(通常の方法での認定審査の対象)とすることがあります。
※労働契約内容と実際の給与支給に相違がないか(契約内容に記載のない手当の支給がないか等)を確認するため、通常の方法での認定と同様に給与明細写しも提出いただきます。
※申請時点で給与以外の収入を得ていないことについては申立書による申告に加え、所得証明書で確認させていただきます。所得証明書に給与以外の収入の金額記載がある場合には当該収入を得なくなったことについての証明をあわせて提出いただきます(例:所得証明書に営業所得の金額記載がある場合→廃業届の写し)

<留意事項>
労働契約内容による認定を行った場合、認定後も契約変更や収入状況の変更の都度、確認書類の提出が必要であるなど、通常の方法による認定を行った方とは異なる取り扱いとなります。

1.申請時(あるいは認定後の確認時)に届出・申立いただいた内容と実際の収入状況が異なることが判明した場合について
以下の場合については遡って認定を取り消し、取り消された期間にかかった医療費(健保組合負担分)や健康診断の費用等を返還いただきますのでご留意ください。
・認定時点(あるいは認定後の確認時点)において給与以外の収入を得ていた場合
・認定時点(あるいは認定後の確認時点)に提出した雇用契約書・労働条件通知書等に記載のない手当等が経常的に支払われていた場合
(例:雇用契約書・労働条件通知書等には通勤手当の支給がある旨の記載がなかったが実際は毎月支払われていた/雇用契約書・労働条件通知書等には基本時給のみが記載されていたが、実際は基本時給に能力給を加算した時給で計算した給与が毎月支払われていた/等)
・その他、認定時に提出した労働契約内容にかかる書類及び「給与収入のみである」旨の申立書の記載内容に誤りがあったと健保組合が判断した場合

2.労働契約の内容や収入状況の変更にかかる届出または被扶養者の再申請について
以下に該当する場合は届出または再申請が必要です。届出がない場合、遡っての被扶養者資格取り消しとなることがあります。
・契約更新や変更があった場合:届出または再申請が必要です
(契約期間の更新、基本給(時給や日給等)の変更、基本給以外の手当の新設や変更(転居等に伴う通勤手当の変更含む)等。更新や変更の内容により、届出による労働契約内容による再認定、または再申請により通常の方法での収入確認による認定判断のいずれかを行います。)
・勤務先の変更あるいは追加があった場合:届出または再申請が必要です
(新たな勤務先の状況に応じ、届出により労働契約内容による再認定、または再申請により通常の方法での収入確認による認定判断のいずれかを行います。)
・給与以外の収入を得るようになった場合:再申請が必要です
通常の方法での収入確認及びその他要件(同居、生計維持等)の確認を行いますので、改めて被扶養者(異動)届及び必要な書類を提出してください。

届出に必要な書類
・「労働契約内容による認定にかかる申立書(被保険者・被扶養者用)
・「労働契約内容による認定にかかる申立書(勤務先用)
・認定申請時点で適用されている雇用契約書(労働条件通知書等)の写し

再申請に必要な書類
・被扶養者(異動)届
・扶養状況届
「被扶養者認定に必要な提出書類一覧B」に記載された提出書類
(ご状況に応じ、追加書類の提出を求めることがあります。)

※上記に加え、被扶養者資格確認の際にも所得証明書や給与明細写し、住民票等に加え、労働契約の内容が確認できる書類を提出いただく必要があります。

3.労働契約内容による認定から通常の認定に切り替わる場合(再申請)について
2の届出により労働契約内容による認定の対象外と判断された場合、通常の方法での認定として再申請いただき、年間収入を推計します。
この場合には所定外労働にかかる収入も含めての再計算を行いますので、収入要件を満たさなくなることがあります。
労働契約内容による認定の対象外となり収入要件を満たさなくなった場合には必ず被扶養者削除の届出を行ってください。
通常の方法での認定時における給与収入を得ている方の年間収入の判断についてはこちら(給与収入を得ている方の年間収入の原則)もご参照ください。

4.社会通念上妥当な範囲を超える収入超過があった場合について
被扶養者資格確認等において、実際の収入を確認させていただいた際に、認定時(または直前の資格確認時)から恒常的な時間外労働があり年間収入が130万円以上であったことが判明した場合であって、社会通念上妥当である範囲を超えると判断される場合は、被扶養者削除の届出をいただきます。
「社会通念上妥当である範囲」については、個別の実態に応じ、「臨時収入の支給を前提として、通知書等において賃金や労働時間を不当に低く記載していたことが判明した場合等」に該当するかを健保組合で判断することとなります(金額や頻度等の基準はありません)。
これに該当し被扶養者削除の届出を行った方が同じ労働契約内容で再度被扶養者認定申請を行う場合には労働契約内容による認定ではなく、通常の方法での収入判断による被扶養者認定を行います(労働契約内容では見込めない時間外労働等についても過去の実績等から見込んだ額を含めて年間収入金額を推計し、収入要件を満たすと判断された時点からの認定となります。)

*年齢等により「130万円」以外の基準額(「150万円」または「180万円」)となる場合があります。
くわしくは「こちら」をご参照ください。


アクセスランキング