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「年収の壁・支援強化パッケージ(130万円の壁)」に該当します。何を提出すればいいでしょうか。(新たに被扶養者として認定申請する場合)

「年収の壁・支援強化パッケージ」(以下、「本制度」)は「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」により収入金額が本来の被扶養者の要件(年収130万円(*))を満たさなくなった場合に適用されるものとなります。

給与収入を得ている方のみが対象となるため、特定の事業主と雇用関係にない場合(自営業者・フリーランス・請負契約など)は対象外となります。(ただし、自営業等と雇用契約による就業を兼務している場合で、給与収入のみが一時的な収入変動で増加したのであれば対象となることがあります。)

本制度に該当する場合は、被扶養者認定に必要な書類(一覧はこちら)に加えて、以下の書類をご提出ください。

・「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用契約書写し
 (過去3年分)
 (年ごと、3か月ごと等、期間を定めて複数回の更新がある場合はすべて)
 (当該勤務先の勤務を開始して3年未満の場合は勤務開始以降のものすべて)

・給与明細書写し
 (事業主の証明書で『人手不足による労働時間延長等が行われた期間』とされた期間を含む36か月分)
※2か所以上の勤務先がある場合、雇用契約書写し、給与明細書写しはすべての勤務先についてご提出ください。

・直近3年分の所得証明書
・上記のうち提出できない書類がある場合はその理由の申立書
※理由・ご事情に応じ別の書類を提出いただきます(健保組合にて指定します)

「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」であること(収入増の理由が基本給その他手当の増、雇用契約上の所定労働時間そのものの増などによる、恒常的な収入増があらかじめ明らかなものではなく、あくまで一時的なものであること)を確認させていただく必要がありますので、雇用契約書の内容や業務の実態は多岐にわたることから、提出いただいた書類を確認した上で、個別の事情に応じ追加の書類提出をお願いすることがあります。

(例:シフト勤務者で、雇用契約書に記載された範囲の中で最大の労働日数・時間勤務した場合には年間収入が130万円(*)以上となる場合→労働日数や時間の上限についてあらかじめ労使合意があったことが確認できる書類の写し、など)

「勤務先に一時的なシフト増を求められた」「勤務先から臨時的な手当(繁忙期のみに支給する手当など)が支給された」等の、一時的な収入増にかかる勤務先からの配布文書等がお手元にある場合はその写しをあわせてご提出ください。


<制度適用にかかる留意点>
  
本制度は「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」により収入金額が本来の被扶養者の要件(年収130万円(*))を満たさなくなった場合に適用されるものとなります。

具体的に想定されている主なケースは例えば以下のものです。

・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が想定以上に好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース

逆に、制度が適用されない主なケースは例えば以下のものです。
・基本給が上がった場合(上がった後の基本給で雇用契約書の所定労働時間・日数の勤務を行ったら130万円(*)以上となる場合)
・恒常的な手当が新設された場合(雇用契約書の所定労働時間・日数の勤務を行い新設された手当を含めた給与収入は130万円(*)以上となる場合)
・労働日数・時間が恒常的に増加している場合(雇用契約上の所定労働時間そのものを変更した、恒常的な労働時間増にかかる労使合意がある、など)
・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円(*)以上となることが明らかである場合

雇用契約書に記載された所定労働日数・時間及び基本給や手当等から年間収入の見込みが恒常的に 130 万円(*)以上となることが明らかである場合は制度の対象外であり、被扶養者として認定できないことになります。
給与収入を得ている方の年間収入の算定方法についてはこちら(給与収入を得ている方の年間収入の原則)もあわせてご参照ください。


<「連続2回」について>
  
厚生労働省通知により、「年収の壁・支援強化パッケージ」については、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について連続2回までを上限とすることとされています。

 このため、人手不足による労働時間延長等により年間収入が130万円(*)以上になる年が2年続いた場合、その翌年は「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象外となります。


<被扶養者削除手続きが必要になるとき>
 
 本制度が適用され、被扶養者として認定・あるいは被扶養者資格を継続された方が以下に該当したときには被扶養者削除の手続きが必要です。
  
被扶養者(異動)届を会社経由で提出してください。(有効期限前の資格確認書等をお持ちの場合は添付してください。)

(a)雇用契約書等により、基本給上昇や恒常的手当が新設された等、今後も引き続き収入が増え、年間収入が130万円(*)以上になると判断される場合
(b)労働日数・時間が恒常的に増加した(雇用契約上の所定労働時間を変更した、シフト増などの恒常的な労働時間増についての労使合意がある、事業主が証明した「人手不足による労働時間延長等が行われた期間」以外の期間の労働時間も恒常的に増加している、など)結果、年間収入が130万円(*)以上になると判断される場合
(c)従来の勤務先に加え別の勤務先でも働き始めた、給与以外の収入(自営・不動産・配当・年金等)も得るようになった等の理由で収入が増え、新たに発生した収入と合算すると年間収入が130万円(*)以上になる場合
(d)勤務先で社会保険の適用要件を満たし被保険者となった場合
(e)収入以外の被扶養者の要件を満たさなくなった場合(続柄・同居・生計維持・国内居住等)
(f)人手不足による労働時間延長等により年間収入が130万円(*)以上となる状態が2年経過後も解消しなかった場合
*年齢等により「130万円」以外の基準額(「150万円」または「180万円」)となる場合があります。
くわしくは「こちら」をご参照ください。


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